相模原市議会議員 阿部善博活動報告 

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 2007年

◆ 【お知らせ】 平成18年度の政務調査費・事務所費の返還について
◆ 【お知らせ】【お詫び】【私の考え】 平成19年選挙における公費負担分費用返還について


 【お知らせ】 平成18年度の政務調査費・事務所費の返還について

 平成18年度の政務調査費のうち、自宅等を事務所として登録し維持管理費が支払われ、「実態のない事務所への維持管理費を受け取ったことは違法」との趣旨で住民監査請求が行われていた件について、平成19年12月17日(月)午後1時30分より記者会見が行われ、私も所属しておりました前期中の会派「市政クラブ」は領収書等で支出を証明できなかった約245万円を市に自主返還すると表明いたしました。

 会長でありました佐藤賢司議員からは、
  ・事務所の実態はあり、支出に違法性はなかった。
  ・しかし、監査の結果は誠実に受け止める。
  ・平成17年度分の事務所費については、調査し裏づけのないものについては返還を検討したい。
  ・使途基準の透明性を高める議論は継続してゆく。
 等の説明がありました。

 私の場合の平成18年度分事務所費は、市の調査による指摘の通り、会派に返還しております。
 私個人としましては、政治不信と言われる現在の社会情勢を見ても、透明性が高くて然るべき政務調査費にあいまいな点があり、また多くの方にご心配やいやな思いをさせてしまい反省しております。誠に申し訳ありませんでした。
 本年度からは政務調査費使用には一円以上すべての領収書添付が義務付けられています。また考え方をまとめたマニュアルも作成されています。議会の透明性向上に向けた様々な形での取り組みと議論は、今後も市民の皆さんの理解を得られる形で継続しなければなりません。皆さんのご意見等よろしくお願いします。なお、ご連絡はFAXまたは、メールにてよろしくお願いいたします。FAX:020-4623-3810  メール:abe@soukos.com
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 【お知らせ】 以下、3件の「H19年選挙における公費負担分費用返還に関する記事」について、どのようなご質問やご意見もお受けいたします。遠慮なく本人までご連絡ください。可能な限り説明、お答えさせていただきます。なお、ご連絡はFAXまたは、メールにてよろしくお願いいたします。FAX:020-4623-3810  メール:abe@soukos.com

◆ 【お知らせ】H19年選挙における公費負担分運転手費用返還について 11月30日(金)
◆ 【お詫び】H19年選挙における公費負担分燃料費返還について 11月21日(水)
◆ 【私の考え】H19年選挙における公費負担分費用返還にあたって、私の考え 11月21日(水)
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 【お知らせ】H19年選挙における公費負担分運転手費用返還について 11月30日(金)

【内容】:選挙運動費用公費負担に係る返還を行いました。返還は候補者からではなく、支払いが行われた契約者から行われました。
【日時】:平成19年11月26日(月)に返還に係る手続きを行い、発行された納付書に基づいて、平成19年11月30日(金)に納付いたしました。事務的な手続きは候補者本人が行いました。
【該当する選挙】:平成19年4月22日執行 相模原市議会議員選挙 相模原選挙区
【公費負担の区分】:選挙運動用自動車運転手
【公費負担返還の理由】:運行形態精査の結果、複数の協力者による運行であったため、契約運転手のみの履行と判断することが難しく、契約者からの返還申し出もあり、申請を取り下げさせていただきました。当初請求金額の根拠としては、契約時の金額による申請を行いました。
【返還額】:87,500円  これは、「既交付額(87,500円) − 修正後の額(0円)」 によります。


 「公費負担分運転手費用」につきましては、正式な契約に基づいた申請であり、問題は認められませんでした。が、公費負担による重み等をあらためて考え直した結果、無償(労働力の提供)による協力にしたい、との契約者からの申し出もあったことから返還を行いました。
 また、「選挙運動用自動車借入れ」「選挙運動用ポスター作成」につきましては、確認の結果、初期の業者見積もりの通りでしたので問題はありませんでした。


 【お詫び】H19年選挙における公費負担分燃料費返還について 11月21日(水)

【内容】:選挙運動費用公費負担に係る返還を行いました。交付先は業者であり、返還は候補者からではなく、支払いが行われた業者から行われましたが、本来負担するべきは候補者であるため、候補者本人が費用負担を行いました。
【日時】:平成19年11月20日(火)に返還に係る手続きを行い、発行された納付書に基づいて、該当しない公費負担分を平成19年11月21日(水)に納付いたしました。事務的な手続きは候補者本人が行いました。
【該当する選挙】:平成19年4月22日執行 相模原市議会議員選挙 相模原選挙区
【公費負担の区分】:選挙運動用自動車燃料
【公費負担返還の理由】:制度不理解と管理不徹底により、申請登録車以外の車の給油伝票が加えられた状態で請求を行っていたことが判明し、申請を修正させていただきました。当初請求金額の根拠には、申請登録車以外のガソリン代金も含まれておりました。
【返還額】:31,905円  これは、「既交付額(51,030円) − 修正後の額(19,125円)」 によります。
      ※修正後の金額は申請登録車ナンバー記載の領収書に基づき算出。


 一連の報道を聞き、制度の再確認を行いました。その結果、この制度では、登録した選挙運動用自動車のみ公費負担の対象となっておりますが、候補者が燃料費を負担する伴走車も対象であるとの誤解をしていたことが分かりました。再度領収書を見直し、公費負担の対象となっている登録車の燃料費のみで再計算を行い、金額の修正を行うとともに、既に交付されている金額との差分を返還させていただきました。
 本来であれば、きちんと制度を理解し、間違いのない状態であって当然のところです。選挙法等あらためてすみずみまで再確認を行い、日ごろの活動も含め、問題のないようにします。

 公費負担を申請するという大切な手続きの中に、本来該当しない車の燃料費用が算出されるという間違いがありました。このことは議員としてあってはならないことです。誠に申し訳ございませんでした。


 【私の考え】H19年選挙における公費負担分費用返還にあたって、私の考え 11月21日(水)

□□今後、同様の問題を発生させないために。
 今後、同様の問題を発生させないために、自省の気持ちも込め、私なりの考えを示します。

□、まず、政治家本人の意識をあらためて見直す必要があると思います。
 選挙法や制度の再確認と支援者・市民への浸透を徹底することは第一であります。また、あわせて、議会の機能と目的、そして議員本人の使命や活動実態等についても、市民を含め広く議論される必要があります。まずは政治家本人から、自らの意識と今の状況をしっかりと見つめ直し、自らすすんで意見表明し、広く議論してゆく必要があると思います。そうした中で、市民の代表を選ぶ「選挙」のあり方や、その代表である議員が活動してゆくための「待遇」や「政務調査費」等についても、あらためて検討されなければならないと思います(※1)。

□、次に、あいまいな制度はより厳密にしてゆく必要があると思います。
 現状、制度としては求められておりませんが、第三者にも明確に説明できるような書類(領収書等)を添付する等の取り組みを、候補者の方で自主的に行わなければ市民からの理解を得られない状況です。
 こうした制度と実際のズレが「分かりにくさ」や「誤解」を生む原因になっていると思います。請求に基づいた金額で公費負担が行われる現状の制度のままではなく、内容の詳細が申請時から明確になっているよう、より厳密な制度にするべきです。燃料費の申請の例では、登録車ナンバー記載の領収書添付を義務付ける等、「分かりやすく」そして「問題の発生しにくい」仕組みが必要であると考えます。(※2)

□、最後に、「選挙」自体をもっと有効で、分かりやすい仕組みにする必要があると思います。
 現在の選挙(選挙法)はとても分かりにくいものです(※3)。また、その目的にもっとも適した形であるかの議論も常に必要だと思います。有権者の代表を選出する、というその趣旨を実現するためには、より有効な方法が広く議論されなければなりません。その中では、議会(議員)の機能・役割・活動実態およびその待遇等についてもあらためて検討されるべきであると考えます。


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 ※1 私個人としては、インターネットを活用し、「議論の場の提供」と広く「情報の共有と連携」を図る仕組みを検討しています(『スーパー議員塾』)。

 ※2 一方で「候補者なのだからそれくらい分かっていて当然」という声も聞きます。しかし、私はより分かりやすく問題の発生しない仕組みを検討し実施してゆくことは常に必要であると考えています。選挙の実態は、決して候補者本人がすべてを統括しているわけではありません。「それくらい管理できない候補者では候補となる資格がない」といった意見も、私は現実的ではないと思います。複雑でわかりにくい法律(選挙法)や仕組みを理解し、また協力者やその他多くの市民に理解してもらうよう努め、計画から実際までを管理統括する労力は並大抵のものではありません。候補者にはもっとすることがあるはずです。選挙制度をもっと分かりやすくて有効なものにして、有権者である市民とも共通の認識を持てるようにしなければなりません。
 候補者は市政に寄与せんとする熱い志を持って選挙に臨んでいます。その情熱や労力を、選挙法の理解や浸透に過重に充てざるを得ない現状は、とても残念な状態だと思います。候補者はそれぞれの課題や問題意識を基にして、実際の現場・実態を見聞きし、調査し、対策を考え、行政や法律の仕組み等も理解し、社会全般にわたる背景や市政全体の様子を考えながら、有権者に対して総合的に自分の「意見」や「政策」、「現状」と「今後のあり方」等さまざまな説明を行い提言してゆく責を負っていると私は考えています。

 ※3 実際に、選挙法について「古い(”ちょうちん”の掲示、インターネット活動の制限等々)」「わかりにくい」「誤った情報が浸透している(例:登録車以外でも候補者の車は公費負担の対象だ)」等の実態があると思います。選挙の方法も支援者の方による「昔こうやった」という情報に基づく場合、選挙法の規定とズレが生じている場合が多々あります。選挙の方法も、現在どういう制度であり本来どうあるべきなのか、候補者本人だけでなく、支援者はもちろんのこと、市民全体で常に検討・確認してゆく必要があると思います。


 

以上